ALFA 事業部 主催・運営催事に関する運営管理規程

ALFA管理部・事業部制定
2006年4月17日施行
2007年5月16日改正
2008年4月1日組織名称変更に伴う一部改訂
■第1条(目的)
この規程は、ALFAが自ら主催、もしくはALFA事業部(以下「事業部」とする)が運営する、全ての催事の円滑で安全な運営を確保し、且つ、来場者、出演者、スタッフおよび関係者の安全を確保することを目的とする。

■第2条(規程の対象)
催事会場およびその他関連施設に入場しようとし、または入場したすべての者に適用される。

■第3条(定義)
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
催事
ALFAが自ら主催、もしくは事業部が運営するすべての催事をいう。
施設
催事運営のために、ALFAもしくは主催者が管理する施設及び区域一切をいう。
運営・安全責任者
施設の全般的安全と運営に責任を有する者であり、事業部マネージャー、もしくはALFA代表者とする。
運営担当
セキュリティ担当
運営・安全責任者の任命を受け、催事運営に際し、特定の部分等について運営・安全責任者の補佐をする。
メインスタッフ
ALFAの全スタッフをいう
スタッフ
メインスタッフと、催事に出演もしくは運営・制作業務を行う外部職員すべてをいう。

■第4条(持ち込み禁止物)
施設に入場しようとし、または入場した者は、運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、
次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。
  1. 撮影・録音機器(携帯電話については、電源を切ることにより持ち込み可とする)
  2. 施設管理者により持ち込みを禁止されている物。
  3. 政治的、思想的または宗教的な主義、主張または観念を表示し、または連想させ、若しくは催事の運営に支障を及ぼすおそれのある掲示板、立て看板、横断幕、懸垂幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図面、印刷物等。
  4. 特定の会社または営利企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名等を表示した物
    (特定の会社、製品等を連想させる物を含む。)
  5. その他催事の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼし、若しくはそれらのおそれがあると運営・安全責任者または運営担当・セキュリティ担当が認める物

■第5条(禁止行為)
施設に入場しようとし、または入場した者は、運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない。
  1. 会場内をカメラ及びビデオ等により撮影・録音すること。
  2. 施設管理者により禁止されている行為。
  3. 抗議集会、デモ等催事の円滑な運営を阻害するおそれのある行為をすること。
  4. アルコール、薬物その他物質の影響により酩酊した状態で施設に入場する行為、または施設においてこれらの影響により酩酊し、催事運営または他人の行為等を阻害する行為。
    (酩酊とは:アルコール等の影響により、正常な行為ができないおそれのある状態。)
  5. 当該施設および関連する場所で、勧誘、演説、集会、布教等観覧する以外の行為をすること。
  6. 所定の場所以外に車両または自転車を乗り入れ、若しくは所定の場所以外において駐車または駐輪すること。
  7. 商行為、寄付金の募集、広告物の掲示等の行為をすること。
  8. 所定の場所以外にゴミその他汚物を廃棄すること。
  9. 催事の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼし、若しくはそれらおそれがあると運営・安全責任者または運営担当・セキュリティ担当が認める行為をすること。

■第6条(施設において)
施設に入場しようとし、または入場した者は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
  1. 身分証明書、通行証等の提示を求められたときは、これを提示すること。
  2. 安全確保のため、手荷物、所持品等の検査を求められたときは、これに応じること。
  3. 事件・事故が発生し、または発生することが予想される場合は、スタッフまたは治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること。

■第7条(入場拒否、退場命令)
催事運営に際し、円滑に運営・進行するために次の各号に定めたとおり入場拒否や退場命令を出すことができるものとする。
  1. 運営・安全責任者は、第4条、第5条または第6条の規定に違反した者や、違反した行為を行う可能性がある者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、および第4条に掲げる物の没収等必要な措置をとることができる。
  2. 運営・安全責任者は、前項に該当する者の中で特に悪質と認める者に対しては、その後開催される催事についての入場を拒否することができる。
  3. 運営・安全責任者により入場を拒否され、または施設から退場を命じられた者は、主催者やALFAに対して会場までの交通費や各種経費の負担を求めることはできない。
  4. 第1号および第2号の入場拒否は、催事の開催決定告知以降であれば、事前に行うことができるものとする。その際は書面(インターネットメールを含む)により、通告するものとする。


■附則
  • 第7条のインターネットメールによる通告の場合は、alfa-radio.comドメインから送信するもののみを有効とする
  • 第4条・第5条の「禁止行為」については、施設管理者による規程を優先するものとする。
  • この規程は、ALFA代表者もしくは事業部マネージャー、またはそれに準ずる者が必要と認めた場合は、予告なく変更することがある。

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